初めに
外国人技能実習制度は、中小企業等組合法に準拠し、我が国の優秀な技術、知識を
習得させ、帰国後の産業、経済の発展に資する人材育成を目的に設立された制度です。
当組合では、優秀な技能実習生をご紹介するとともに、企業様と連絡を密にし、送出
し機関(相手国)とも連携をとりながら、不要なトラブルを招かないようにしっかりサポートでき
る体制を整えております。
下記に技能実習制度のご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
技能実習生の要件
- 18歳以上35歳未満までで技能実習対象となる職種で現在、働いていること。
- 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること。
- 技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと。
- 母国の政府機関または地方公共団体から、技能実習参加に係る推薦を得られる者。
- 入国前に事前講習を十分実施していること。
- 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること。
- 過去に日本における研修経験または技能実習経験の無い者。
- 健康で、治療の必要な持病等を有していないこと。
- 技能実習を受けるに足る日本語能力を持つと認められる者。
- 単純作業ではない職種であること。