【技能実習制度とは】
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められております。(外国人技能実習機構HPより)
【技能実習制度の仕組み】
- 入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)
- 2,3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
- 4,5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)
の3つに分けられます。
※第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体と実習実施者に限られます。
【技能実習生の要件】
- 18歳以上35歳未満までで技能実習対象となる職種で現在、働いていること
- 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること
- 技能実習制度の意義を理解し実習意欲の高いこと
- 母国の政府機関または地方公共団体から技能実習参加に係わる推薦を得られるもの
- 入国前に事前講習を十分に実施していること
- 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること
- 過去に日本における研修経験または技能実習経験の無い者
- 健康で、治療の必要な持病を有していないこと
- 技能実習を受けるに足る日本語能力を認められるも者
- 単純作業ではない職種あること
【講習について】
- 講習内容
・日本語学習、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、修得する技能に関する知識、安全管理(消防訓練、交通安全、職場における労働安全) - 講習期間
・来日後、約1ヶ月(第1号技能実習の総時間数の12分の1以上) - 講習場所
・当組合の講習施設にて実施します(講習期間中は講習手当ての支払いが必要です)
【組合の支援体制】
- 技能実習生への教育・指導
- 日本語の講習カリキュラム作成
- 日本語指導テキストの提供
- 日本語教師の派遣
- 巡回訪問による技能実習指導
- 技能実習生の為の相談窓口あり
- 技能実習生のケガ、病気などへの緊急対応
- 講習の規格運営、会場提供
- 技能実習生の入国手続きに関する相談援助
- 技能実習生への労務対応アドバイス
- 社会研修の企画運営、同行協力など